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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「キャリアアップ措置関係」について紹介しています。

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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

キャリアアップ措置関係(1)

Q26:
 教育訓練は、OFF-JTのみならず、OJTのうち計画的に行うものを含めていても差し支えないとされているが、派遣先でのOJTについてはどの程度まで計画的な教育訓練と判断してよいのか。

A26:
 派遣元事業主は、実施を予定する教育訓練計画についてキャリアアップに資する内容であることを説明できなければならない。このため、OJTを教育訓練計画に記載するとともに、計画的に行うものであることを説明できる場合においては、当該OJTの時間数を計画的な教育訓練と取り扱って差し支えない。なお、派遣先に協力を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練等について記載しておくことが必要である。
 

Q27:
 キャリアアップ措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。

A27:
 キャリアアップ措置は、派遣元事業主と労働契約を締結しているすべての派遣労働者に適用され、労働者派遣契約が施行日前に締結されたか施行日後に締結されたかで差はない。
 

Q28:
 キャリアアップ措置の対象である入職時の訓練は、必ず労働契約を締結し、かつ、労働者派遣の開始前に実施しなければならないのか。

A28:
 キャリアアップ措置については、入職時の訓練が含まれること、有給かつ無償で実施することと等を定めていることから、入職時の訓練は、労働契約を締結して実施する必要はあるが、労働者派遣の開始前に実施することまでは求めていない。なお、入職時の訓練という趣旨を踏まえると、労働者派遣の開始前や開始直後に行うことが適当である。キャリアアップ措置はすべての派遣労働者を対象としており、日雇派遣労働者についても実施することが必要である。
 

Q29:
 キャリアアップ措置について、労働者派遣事業関係業務取扱要領において、「派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要」とあるが、「最初」とは、雇用開始時点か。それとも改正法が施行された年(平成27年)のことか。

A29:
 雇用開始時点である。
 

Q30:
 安全衛生法に基づく安全衛生教育はキャリアアップ措置として認められるのか。

A30:
 安全衛生法に基づく安全衛生教育については、キャリアアップ措置としては認められず、キャリアアップ措置の実施実績時間にも算入しない。
 

Q31:
 キャリアアップ措置について、通信教育やeラーニング等の正確な時間管理ができない場合の取扱いはどうすればよいか。

A31:
 キャリアアップ措置は有給かつ無償で行うことが必要であることから、派遣元事業主は時間を管理する必要がある。 通信教育やeラーニング等により教育訓練を実施する場合は、電子機器のアクセス時間等により訓練時間を管理する方法のほか、これら教育訓練に要する標準的な所要時間をもって実施時間とすることとしても差し支えない。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

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