HOME労働者派遣業許可TOP平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
> 期間制限関係(3)

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「期間制限関係」について紹介しています。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

期間制限関係(3)

Q17:
 派遣先の事業所単位の期間制限について、事業所を分割又は統合した場合、法人が合併した場合、別法人へ譲渡した場合、それぞれ事業所単位の派遣可能期間、抵触日の考え方は如何。また、この場合、個人単位の期間制限については、どのような整理になるのか。

A17:
 派遣先が事業所の統合等を行った場合の事業所単位の期間制限については、組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる。複数の事業所間で統合等を実施した場合で、それぞれ抵触日が異なる場合は、その中で最も早い抵触日で統一する(統合等の日を新たな起算日とする期間制限は、発生しない。)。 場合によっては、統合等を行った日に期間制限違反となる場合も発生しうるので留意すること。(※)

(※)例えば、意見聴取手続を行わないまま事業所単位の期間制限の抵触日を迎えた事業所が抵触日
  以降3か月以内に統合等を行った場合において、統合等の後の事業所が引き続き有期雇用派遣
  労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けると期間制限違反となる。

 また、個人単位の期間制限については、組織構成、業務内容及び指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断するものであり、いずれも変更がない場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。そのほか、統合等によりこれらの要素のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更はないとみなすべき場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。
 

Q18:
派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、労働保険の継続事業の一括手続をしている場合、本社などの指定事業に一括される支店や営業所の扱い如何。

A18:
継続事業一括の申請を行い、支店や営業所ごとの複数の保険関係を本社などの1つの事業でまとめて処理することとしても雇用保険の適用事業所単位に変更があるわけではないので、原則どおり、支店や営業所ごとに雇用保険の適用事業所単位で判断することとなる。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

労働者派遣事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.