HOME労働者派遣業許可TOP平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
> 紛争防止措置関係

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「紛争防止措置関係」について紹介しています。

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

紛争防止措置関係

Q47:
 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元が派遣労働者を「正社員」として雇用している等、派遣先と派遣期間終了後の紛争が生じ得ないと考えている場合は、当該規定を置かなくても構わないか。

A47:
 労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争が生じる余地が全くないことは想定できず、紛争防止措置の定めを設けないことは許されない。なお、法令上適正であれば内容は任意であるが、派遣先が派遣労働者を直接雇用することを禁止する旨を定めることは法第33条第2項に反することに留意すること。
 

Q48:
 「派遣先が、派遣契約期間中または契約終了後に、派遣労働者を直接雇用することとなった場合に、派遣先から派遣元事業主に一定の金額を支払う」旨を規定し、労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置として派遣契約に定めることに問題はないか。

A48:
 派遣先が派遣労働者に対して直接労働契約の申込みを行った場合に派遣元事業主と派遣先との間で設問のような金銭を受け取ることは労働者派遣法第33条第2項や、労働基準法第6条に抵触する可能性があり、問題である。
 なお、派遣元事業主が、有料職業紹介事業の許可を有していれば、職業紹介手数料として徴収することは可能である。
 

厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より

労働者派遣事業の許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業許可申請−対応地域(本店の所在地)
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣事業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.