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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「雇用安定措置関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
雇用安定措置関係(2)
Q21:
雇用安定措置として新たな派遣先を提供する場合に、新たな派遣先で就業するまでの間に仕事がない期間が生じたとしても、当該措置を講じたことになるのか。
A21:
新たな派遣先で就業するまで空白の期間が生じる場合については、当該空白の期間中は、法第30条第1項第4号に基づき、休業手当を支給する等の措置を講ずる必要がある。
Q22:
雇用安定措置のうち、新たな派遣先の提供について、派遣会社が合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、派遣労働者が当該派遣先の紹介を断った場合、雇用安定措置を講じたことになるのか。
A22:
派遣会社が合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、派遣労働者が適当な理由なく当該派遣先の紹介を断った場合は、雇用安定措置を講じたことになる。
ただし、合理的な範囲内かどうかは個別具体的に判断することになるため、合理的な範囲内であることを証明し得る資料や経緯等を記録・保存しておくことが望ましい。また、派遣労働者に対しては、当該派遣先を紹介した理由や経緯等について、丁寧に説明し、合理的な範囲内の紹介であることについて、理解を求めることが望ましい。
Q23:
個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対して、雇用安定措置のうち、派遣元事業主における無期雇用派遣を選択し、転換させた場合については、有期雇用契約当時の個人単位の期間制限を超えて、引き続き、同一の派遣先事業所の組織単位に就業させることができると解釈してよいか。
A23:
無期雇用派遣の場合は、事業所単位及び個人単位の期間制限の対象外となるため、個人単位の期間制限に達する有期雇用派遣労働者を無期雇用とした後、派遣元事業主の判断で、再び同じ派遣先へ就業させたとしても、期間制限違反とはならない(なお、雇用安定措置としては、法第30条第1項第3号ではなく、同項第2号の新たな派遣先の提供となる。)。なお、本件の場合でも特定目的行為にならないよう留意すること。
Q24:
雇用安定措置のうち、その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(法第30条第1項第4号)について、教育訓練を実施する日には給料を支払うが、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うという扱いは認められるのか。
A24:
教育訓練を実施する日には給料を支払い、教育訓練を実施しない日には休業手当を支払うことは、雇用安定措置のひとつとして認められる。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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