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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「社会保険の加入状況の確認関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
社会保険の加入状況の確認関係
Q49:
派遣労働者が被扶養者として配偶者の社会保険に加入している場合の取扱如何。
A49:
派遣元事業主は派遣先に対して、当該派遣労働者が派遣元事業主の社会保険に加入していない旨及び要件を満たしていない事実を通知しなければならない。(例:1週間の所定労働時間が○時間であるため、等。)
なお、社会保険は強制加入であることから、派遣労働者が社会保険の加入要件を満たすなら、配偶者の社会保険から離脱することになる。
Q50:
個人情報保護の観点から、社会保険の資格取得届や被保険者証の写しではなく、事業所又は事業主の適用証明書の写し等(雇用保険適用事業所設置届事業主控や健康保険・厚生年金保険適用届の控等)で代替することはできないか。
A50:
派遣元事業主の労働者が適正に社会保険に加入していることを証明するために、派遣先に社会保険の資格取得届や被保険者証の写しを提示することとしている。当該内容が証明できるのであれば、必ずしも資格取得届や被保険者証の写しではなくても構わないが、事業所又は事業主の適用証明書の写し等は、当該派遣労働者を社会保険に加入させていることが証明できないことから認められない。
Q51:
社会保険の被保険者証等の写しの提示については、同一事業所に同一の派遣労働者を就業させ続ける予定の場合でも、労働者派遣契約を更新する度に行わなければならないのか。
A51:
労働者派遣契約の更新等の場合、派遣労働者の交代や法第35条による通知の内容の変更がない限り、改めて提示しなくても差し支えない。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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