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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aのうち「期間制限関係」について紹介しています。
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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
労働者派遣法が平成27年9月39日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとって、非常に影響の大きい改正となっています。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A
期間制限関係(1)
Q1:
小規模事業所のため、課やグループといった明確な組織が存在しない場合であって、事業所の長の下に複数の担当がおり、当該担当それぞれが課やグループに準じた組織機能(会計担当、渉外担当等)を有している場合、当該担当を組織単位として認めることは可能か。
A1:
当該担当が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有していれば、小規模事業所において、組織単位と当該担当(組織の最小単位)が一致する場合もある(派遣先の講ずべき措置に関する指針第2の14(2))。
Q2:
事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。
A2:
意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であるが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点よりも、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行われることが望ましい。
Q3:
期間制限の延長手続について、延長した期間の始期が到来する前に、更に次の期間制限の延長手続を行うことは可能か。
<例> 平成27年10月1日〜平成30年9月30日が当初の派遣可能期間であった場合で、派遣可能
期間を平成30年10月1日〜平成33年9月30日に延長するために、平成29年4月に意見聴取し
た後、更に、平成33年10月1日〜平成36年9月30日に延長するために、平成30年4月に意見
聴取を行う場合。
A3:
労働者派遣法第40条の2第3項により、「意見聴取期間」は、労働者派遣の役務の提供が開始された日(延長した場合は延長前の派遣可能期間が経過した日)から、抵触日の1か月前までの間となっているため、延長した期間の始期が到来する前に、次の期間制限の延長を行うことはできない。
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」より
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