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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、派遣できる業務(派遣可能業務)について解説しています。

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派遣できる業務(派遣可能業務)

労働者派遣については、度重なる法改正によって、かつては労働者派遣法で認められた業務のみに派遣が可能とされていましたが、現在では労働者派遣法で禁止されているいくつかの業務を除く業務で派遣が認められています。

派遣できる業務は、「派遣可能期間」の違い等から、以下のように区分することができます。

1. 専門的26業務
労働者派遣事業が原則自由化される以前から労働者派遣が認められていた「専門性の高い」とされる26種類の業務 (労働者派遣事法第40条の2第1項第1号)

専門的26業務の詳しい内容はこちら → 政令で定める業務

2. 有期プロジェクト業務
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務で、一定の期間内に完了することが予定されているもの (労働者派遣事法第40条の2第1項第2号イ)
3. 日数限定業務
その業務の1ヵ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1ヵ月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ、10日数以下である業務 (労働者派遣事法第40条の2第1項第2号ロ)
4. 育児休業等の代替業務
産前産後や育児期間等、母性保護又は子の養育をするために休業する労働者の代替として行う業務 (労働者派遣事法第40条の2第1項第3号)
5. 介護休業の代替業務
家族(育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族)を介護するために休業する労働者の代替として行う業務 (労働者派遣事法第40条の2第1項第4号)
6. その他一般業務(自由化業務)
上記 1. から 5. 以外の一時的、臨時的業務
平成11年の労働者派遣法の改正で自由化された業務で、「自由化業務」と呼ばれています。
 

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