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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、一般労働者派遣事業について説明しています。

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(一般)労働者派遣事業

※ 平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、
 すべての派遣事業が許可制となりました。従前の「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」
 の区分はなくなり、「労働者派遣事業」に一本化されています。

一般労働者派遣事業とは、「特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業」をいいます。

いわゆる「登録型」といわれる派遣事業のことで、
 1. 派遣で働くことを希望する人が派遣会社(派遣元)に登録し、
 2. 派遣先が見つかった時点で派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、
 3. 派遣先に派遣を行う。
という形態の労働者派遣をいいます。

常用雇用の労働者以外の労働者を派遣する場合には、一般労働者派遣事業に該当します。
(「常用雇用の労働者」と「常用雇用の労働者以外の労働者」の両方を派遣する場合も一般労働者派遣事業に該当します。)
 

許可が必要

労働者派遣事業 を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

許可を受けないで労働者派遣事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第59条第2項)
 

労働者派遣事業の許可の要件はこちら → 労働者派遣事業の許可の要件

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