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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、一般労働者派遣事業について説明しています。
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(一般)労働者派遣事業
※ 平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、
すべての派遣事業が許可制となりました。従前の「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」
の区分はなくなり、「労働者派遣事業」に一本化されています。
一般労働者派遣事業とは、「特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業」をいいます。
いわゆる「登録型」といわれる派遣事業のことで、
1. 派遣で働くことを希望する人が派遣会社(派遣元)に登録し、
2. 派遣先が見つかった時点で派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、
3. 派遣先に派遣を行う。
という形態の労働者派遣をいいます。
常用雇用の労働者以外の労働者を派遣する場合には、一般労働者派遣事業に該当します。
(「常用雇用の労働者」と「常用雇用の労働者以外の労働者」の両方を派遣する場合も一般労働者派遣事業に該当します。)
許可が必要
労働者派遣事業 を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで労働者派遣事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第59条第2項)
労働者派遣事業の許可の要件はこちら → 労働者派遣事業の許可の要件
■ 専ら派遣でないこと | ■ 派遣労働者のキャリア形成支援制度 |
■ 雇用管理を適正に行うための体制 | ■ 個人情報の適正管理要件 |
■ 事業遂行能力要件 | ■ 職業紹介業と兼業する場合の要件 |
■ 欠格事由 | ■ 派遣元責任者の選任 |
■ 事業報告その他事業規制 | ■ 事業所ごとの情報提供 |
■ 個人情報等の保護 |
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