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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業、労働者派遣の関係について説明しています。
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労働者派遣業とは
労働者派遣事業 とは、
「自己(派遣元)の雇用する労働者(派遣労働者)を、当該雇用関係のもとに、かつ、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、当該他人(派遣先)のために労働に従事させることを 業として 行う」
ことをいいます。
業として行うとは?
「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意思をもって行えば「業として行う」に該当します。
ただし、形式的に繰り返し行われていたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思をもって行われていなければ、「業として行う」に該当しません。
(注意)
上記のように労働者派遣事業は「自己の雇用する労働者」を派遣先へ派遣することをいうので、
事業主自身が派遣労働者として働くことはことはできません。
労働者派遣の関係
労働者派遣事業の「派遣元(派遣会社)」・「派遣先」・「派遣労働者」の関係は、
下図「労働者派遣の関係」のように、
- 派遣元と派遣労働者との間に @ 雇用関係 があり、
- 派遣元と派遣先との間に A 労働者派遣契約 が締結され、この契約に基づき、
派遣元が派遣先に労働者を派遣し、 - 派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を B 指揮命令 する。
という関係となります。
労働者派遣事業は、労働者の雇用の形態の違いにより従前は、
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」に区分されいましたが、
平成27年9月30日派遣法改正により「特定労働者派遣」が廃止され、「労働者派遣事業」に統一されています。
「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。
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