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建設業許可

このページでは建設業許可の要件(基準)の「専任の技術者を有していること」のうちの
「指定学科修了者」について解説しています。

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建設業許可の要件(基準)

2.専任の技術者を有していること

一般建設業の許可を受けようとする場合のに「専任の技術者」は、次のいずれかに該当する者であることが必要です。

  1. 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 (建設業法第7条第2号イ該当)
  2. 10年以上の 実務の経験 を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者(国家資格者

このうち、1. 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
指定学科として次の学科が指定されています。 (建設業法第7条第2号イ該当)

指定学科一覧
許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業 清掃施設工事
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

 

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