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建設業許可

このページでは、建設業許可の29業種のうちの消防施設工事について解説しています。

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建設業29業種

建設業許可の29業種のうちの「消防施設工事」とは、次のような工事をいいます。

消防施設工事

建設工事の種類

消防施設工事

業種

消防施設工事業

建設工事の内容

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に
取付ける工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。)

建設工事の例示

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

建設工事の区分の考え方

@  「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁
 に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段
 を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として
 『建築一式工事』 又は『鋼構造物工事 』に該当する。

A 『 機械器具設置工事 』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるた
 め、機械器具の種類によっては 『電気工事』,『 管工事』,『電気通信工事』,『消防施
 設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として 『電気工事』等それぞれ
 の専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合
 的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

略号

対応する技術者資格
消防法「消防設備士試験」
甲種消防設備士
乙種消防設備士

※  「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
   「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等

 

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