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建設業許可
このページでは、建設業許可の29業種のうちの「タイル・れんが・ブロック工事」について解説しています。
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建設業29業種
建設業許可の29業種のうちの「タイル・れんが・ブロック工事」とは、次のような工事をいいます。
タイル・れんが・ブロック工事
建設工事の種類
タイル・れんが・ブロック工事
業種
タイル・れんが・ブロック工事業
建設工事の内容
れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。)
建設工事の例示
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、
築炉工事、スレート張り工事
建設工事の区分の考え方
イ 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートに
より屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
ロ
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ
養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
ハ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに
『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み
(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
@ 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事におい
て規模の大きいコンクリート
ブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事
』における「コンクリートブロック据付け工事」であ
る。
A 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
トブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック
積み(張り)工事」である。
B コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が
『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
略号
タ
対応する技術者資格
- 建設業法「技術検定」
- ◎ 1級建築施工管理技士
- ○ 2級建築施工管理技士(躯体)
- ○ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 建築士法「建築士試験」
- ◎ 1級建築士
- ○ 2級建築士
- 職業能力開発促進法「技能検定」
- ○ タイル張り・タイル張り工
- ○ 築炉・築炉工・れんが積み
- ○ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
※ ◎ 「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
○ 「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
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