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建設業許可
このページでは、建設業許可の29業種のうちの「機械器具設置工事」について解説しています。
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建設業29業種
建設業許可の29業種のうちの「機械器具設置工事」とは、次のような工事をいいます。
機械器具設置工事
建設工事の種類
機械器具設置工事
業種
機械器具設置工事業
建設工事の内容
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建設工事の例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、
給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
建設工事の区分の考え方
@ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等
と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの 専門の
工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械
器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
A 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
B 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関す
る工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』
ではなく
『管工事』に該当する。
C
公害防止施設を単体で設置する工事については、
『清掃施設工事』ではなくそれぞれの
公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』
、集塵設備であれば『機械器
具設置工事』等に区分すべきものである。
略号
機
対応する技術者資格
- 技術士法「技術士試験」
- ◎ 機械・総合技術監理(機械)
- ◎ 機械「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「液体工学」または
「熱工学」)
※ ◎ 「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
○ 「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
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