HOME建設業許可TOP29業種 > 機械器具設置工事

建設業許可

このページでは、建設業許可の29業種のうちの機械器具設置工事について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。

兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用

建設業29業種

建設業許可の29業種のうちの「機械器具設置工事」とは、次のような工事をいいます。

機械器具設置工事

建設工事の種類

機械器具設置工事

業種

機械器具設置工事業

建設工事の内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。)

建設工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、
給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

建設工事の区分の考え方

@ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
 機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等
 と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの 専門の
 工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械
 器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

A 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

B 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関す
 る工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』
 ではなく 『管工事』に該当する。

C  公害防止施設を単体で設置する工事については、 『清掃施設工事』ではなくそれぞれの
 公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』 、集塵設備であれば『機械器
 具設置工事』等に区分すべきものである。

略号

対応する技術者資格
技術士法「技術士試験」
機械・総合技術監理(機械)
機械「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「液体工学」または
 「熱工学」)

※  「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
   「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等

 

建設業許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしております。

兵庫県で建設業許可をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

建設業許可申請−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など

 

建設業許可可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.