建設業許可
このページでは、建設業許可の29業種のうちの「管工事」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
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建設業29業種
建設業許可の29業種のうちの「管工事」とは、次のような工事をいいます。
(「管工事」は、「指定建設業」に指定されています。)
管工事
建設工事の種類
管工事
業種
管工事業
建設工事の内容
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(補修、改造又は解体する工事を
含む。)
建設工事の例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、
厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、
ダクト工事、管内更生工事
建設工事の区分の考え方
建設工事の区分の考え方
@ 「冷暖房設備工事」,「冷凍冷蔵設備工事」,「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事
などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
A し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』,『水道施設工事』及び『清掃施設
工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿
を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により
収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置す
るもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該
当する。
B 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工
事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専
門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な
機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
C 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル,地
下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
D 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』及び『水道施設
工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工
事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小
管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理
場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かん
がい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
E 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの
公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器
具設置工事』等に区分すべきものである。
略号
管
対応する技術者資格
- 建設業法「技術検定」
- ◎ 1級管工事施工管理技士
- ○ 2級管工事施工管理技士
- 技術士法「技術士試験」
- ◎ 機械「液体工学」または「熱工学」総合技術監理
(機械「液体工学」または「熱工学」) - ◎ 上下水道 総合技術監理(上下水道)
- ◎ 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
(上下水道「上水道及び工業用水道」) - ◎ 衛生工学 総合技術監理(衛生工学)
- ◎ 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- ◎ 衛生工学「廃棄物管理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 民間資格
- ○ 建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験1年以上)
- ○ 1級計装士(資格取得後各工事に関し実務経験1年以上)
- 水道法「給水装置工事主任技術者試験」
- ○ 給水装置工事主任技術者(免許交付後実務経験1年以上)
- 職業能力開発促進法「技能検定」
- ○ 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
- ○ 給排水衛生設備配管
- ○ 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
※ ◎ 「特定建設業」と「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
○ 「一般建設業」の専任の技術者となることができる国家資格等
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