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建設業許可

このページでは建設業許可の要件(基準)の「専任の技術者を有していること」のうちの
「実務経験を有する者」について解説しています。

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建設業許可の要件(基準)

2.専任の技術者を有していること

一般建設業の許可を受けようとする場合のに「専任の技術者」は、次のいずれかに該当する者であることが必要です。

  1. 指定学科修了者 で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  2. 10年以上の実務の経験を有する者 (建設業法第7条第2号ロ該当)
  3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者(国家資格者

このうち、2. 10年以上の実務の経験を有する者とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
をいいます。(建設業法第7条第2号ロ該当)

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めることができます。

実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。

実務経験の確認について

実務経験により許可を受けるには、「客観性のある書類」により実務経験を証明できることが
必要となります。具体的には次のものをいいます。(例示)

 ア.工事請負契約書、注文書、見積書、請求書(必要期間分)

 イ.実務経験期間の常勤を証明するもの(いずれも証明期間分が必要)
  @ 健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
  A 社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
  B 特別徴収税額通知書
  C 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の役員の場合)
  D 所得税確定申告書(個人事業主の場合)
  E 出向していた場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合
   は、出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の
   健康保険被保険者証

複数業種に係る実務経験(実務要件の緩和)

上記のとおり「実務経験」による専任の技術者になろうとする場合には、
「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している」
ことが必要ですが、
 @ 専任技術者となろうとする業種について 8年以上 の実務経験があり、
 A その他の業種と併せて 12年以上 の実務経験を有していれば、
専任技術者となることができる場合があります。(下表「実務要件の緩和」参照)

実務要件の緩和
許可を受けようとする
建設業
実務経験
大工工事業1.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上
 の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に
 関し8年を超える実務経験を有する者
2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年
 以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事
 に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年
以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設
工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
屋根工事業建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の
実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し
8年を超える実務の経験を有する者
しゅんせつ工事業土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年
以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設
工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ガラス工事業建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
防水工事業建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の
実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し
8年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業1.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年
 以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設
 工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年
 以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設
 工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
熱絶縁工事業建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
水道施設工事業土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

※ 実務経験により許可を受けるには、客観性のある書類により証明できることが必要となります。

 

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