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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。
このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「均衡待遇の推進」について説明しています。
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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要
労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。
4.均衡待遇の推進
派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主と派遣先事業主の双方に、それぞれ新たな責務が追加で課されました。
派遣元事業主が講ずべき措置
○ 均衡を考慮した待遇の確保
派遣元事業主は、派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡を考慮しながら、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施を行うよう配慮する義務があります。
○ 待遇に関する事項等の説明
派遣労働者が希望する場合には、派遣元事業主は、上記の待遇の確保のために考慮した内容を、本人に説明する義務があります。
派遣元事業主は、派遣労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
○ 通勤手当の支給に関する留意点
派遣元事業主に無期雇用される労働者と有期雇用される派遣労働者との間における、通勤手当の支給に関する労働条件の相違は、労働契約法第20条に基づき、働き方の実態や、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはなりません。
派遣元事業主が講ずべき措置等について詳しくはこちら → 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣元事業主が講ずべき措置
○ 賃金水準の情報提供の配慮義務
派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の賃金を適切に決定できるよう、必要な情報を提供するよう配慮しなければなりません。
必要な情報には、例えば以下のものが挙げられます。
- 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準
- 派遣労働者と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準(賃金相場)
- 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の募集時の求人条件 など
○ 教育訓練の実施に関する配慮義務
派遣先は、派遣先の労働者に対し業務と密接に関連した教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主で実施可能な場合を除き、派遣労働者に対してもこれを実施するよう配慮しなければなりません。
○ 福利厚生施設の利用に関する配慮義務
派遣先は、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
○ 派遣料金の額の決定に関する努力義務
派遣先は、派遣料金の額の決定に当たっては、派遣労働者の就業実態や労働市場の状況等を勘案し、派遣労働者の賃金水準が、派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡の図られたものとなるよう努めなければなりません。
また、派遣先は、労働者派遣契約を更新する際の派遣料金の額の決定に当たっては、就業の実態や労働市場の状況等に加え、業務内容等や要求する技術水準の変化を勘案するよう努めなければなりません。
派遣先事業主の講ずべき措置等について詳しくはこちら → 派遣先事業主の講ずべき措置等
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