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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。
このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「キャリアアップ措置」について説明しています。
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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要
労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。
3.キャリアアップ措置
派遣元事業主には、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
○ 段階的かつ体系的な教育訓練
○ 希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施することが義務付けられました。
段階的かつ体系的な教育訓練
教育訓練の内容については、派遣元事業主の裁量に委ねられますが、教育訓練を段階的かつ体系的に行うために、次に掲げる要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿って行う必要があります。
- 1.派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること
- 雇用期間が1年以上見込みの常用的な労働者のみならず、登録型の有期雇用派遣労働者や日雇派遣労働者も対象とすること。登録型の者については、労働契約が締結された状態で教育訓練が実施されること。
- 2.有給、無償で実施されるものであること
- 訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、当該取扱いを就業規則又は労働契約に規定する必要があります。
- 3.派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
- 教育訓練の内容については派遣元事業主の裁量に委ねられますが、派遣労働者としてより高度な業務に従事すること、派遣としてのキャリアを通じて正社員として雇用されることを目的としている等、キャリアアップに資するものであること。(具体的な教育訓練項目がキャリアアップに資する理由については教育訓練計画書に記載する必要があります。)
- 4.入職時の訓練が含まれたものであること
- 訓練内容に、入職時に行う訓練が含まれていること。その後もキャリアの節目等の一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練が準備されている必要があります。なお、派遣労働者1人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要です。
- 5.無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
- 無期雇用派遣労働者については、派遣労働者以外の期間の定めなく雇用されている労働者と同様に、長期的なキャリア形成を念頭において教育訓練を行う必要があります。
○ 教育訓練の時期・頻度・時間数等
教育訓練の時期・頻度・時間数等については、以下の要件があります。
- 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。
- 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者1人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。
- 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ましいこと。
希望者に対するキャリア・コンサルティング
キャリア・コンサルティングを実施するため、キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置しなければなりません。
- 1.相談窓口には、担当者が配置されていること
- 担当者については、キャリア・コンサルタント(有資格者)、キャリア・コンサルティングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等)、又は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要があります。
- 2.相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が利用できること
- 相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみならず、電話による相談窓口の設置、e-mailでの相談の受付、専用WEBサイトの相談窓口の設置等により雇用する派遣労働者がキャリア・コンサルティングを申し込めるよう、その雇用する派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓口を提供しなければなりません。
- 3.希望するすべての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること
- キャリア・コンサルティングは、希望に応じて行うものであることから、希望があるにもかかわらず実施しないことは認められませn。
- 4.派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること
- キャリア・コンサルティングは、実施に当たっての規程(事務手引、マニュアル等)に基づいて実施されることが望ましいとされています。
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