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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。

このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「労働者派遣事業の許可制への一本化」について説明しています。

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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要

労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。

1.労働者派遣事業の許可制への一本化

平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、すべての派遣事業が許可制となりました。

労働者派遣事業の許可制への一本化

改正前の労働者派遣法では、許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣事業」の2種類の事業方法が認められていましたが、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、新たな許可基準に基づく許可制の労働者派遣事業に統一されました。

労働者派遣法改正についての経過措置

今回の改正は、既存の事業者(特に小規模の事業者)には、影響が大きいため、経過措置が設けられています。

○ 特定労働者派遣事業を営んでいる事業者

改正前の特定労働者派遣事業の届出を行い、既に特定労働者派遣事業を営んでいる事業者については、平成30年9月29日まで(経過期間)は、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業(改正前の特定労働者派遣事業に相当)」を営むことが可能です。

平成30年9月29日以降も労働者派遣業を継続するためには、経過期間内に「新たな許可基準に基づく許可」を取得する必要があります。

○ 一般労働者派遣事業を営んでいる事業者

改正前の一般労働者派遣事業の許可を取得し、既に一般労働者派遣事業を営んでいる事業者については、現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。次回の許可更新は、「新たな許可基準」に基づく許可更新をすることが必要になります。

新たな許可基準

平成27年9月30日以後に「労働者派遣事業」を始めるには、「新たな許可基準に基づく許可」を取得する必要があります。

「新たな許可基準」は、基本的には従前の「一般労働者派遣事業」の許可基準を踏襲していますが、「派遣労働者のキャリア形成支援制度」が義務付けられるなどの追加要件があります。

また「小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置」が設けられ、特に資産要件について、小規模事業者に対する配慮がなされています。

労働者派遣事業の許可基準について詳しくはこちら → 労働者派遣事業の許可基準

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