HOME労働者派遣業許可TOP労働者派遣法の改正 > 5.労働契約申込みみなし制度

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。

このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「労働契約申込みみなし制度」について説明しています。

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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要

労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。

5.労働契約申込みみなし制度

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされることとなりました。(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)

  • 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  • 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  • 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(※)
  • いわゆる偽装請負の場合

(※)新たに設けられた事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
 

派遣元事業主は、労働者派遣を行おうとする際にはあらかじめ、また、派遣先から派遣可能期間の延長の通知を受けた際には速やかに、派遣労働者に対し、抵触日(期間制限違反となる最初の日)を明示しなければなりませんが、これに併せて、派遣先が抵触日を超えた(期間制限違反の)派遣の受入れを行った場合には、労働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければなりません。

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