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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aについて紹介しています。
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労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
27. 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認 @
Q27:
発注者の社内セキュリティー規定により、発注者の施設内に入場する請負労働者の氏名をあらかじめ請負事業主から提出させ、発注者が確認することは問題がありますか。
A27:
請負業務では、請負事業主が労働者の配置等の決定や変更を自ら行うことが必要です。ただし、当該決定・変更を請負事業主自らが行っている限り、施設の保安上の理由や企業における秘密保持等、発注者の事業運営上必要な場合に、従事予定労働者の氏名をあらかじめ発注者に提出しても、そのことのみをもって発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に関与しているとは言えず、直ちに労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることはありません。
なお、請負事業主から発注者へ請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、個人情報保護法等に基づく適正な取扱(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が求められます。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
(厚生労働省)より
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