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酒類販売業免許(一般小売・通信販売)

このページでは、通信販売酒類小売業免許について解説しています。

通信販売酒類小売業免許とは?

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

通信販売酒類小売業免許とは?

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、そのうち、
通信販売酒類小売業免許は、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができる酒類販売業免許です。

通信販売を行える酒類の範囲については、次に限られています。

1. 国産酒類
前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類
2. 輸入酒類
輸入酒類については、制限はありません。

「通信販売酒類小売業免許」は「販売場ごと」に受ける必要があるので、たとえば本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があります。

通信販売酒類小売業免許の要件はこちら → 通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許の条件

通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられるほか、
販売方法について
「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、または、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)および一都道府県内の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。

販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、「通信販売を除く小売りに限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許で行うことができます。

一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合には、新たに「通信販売酒類小売業免許」を受けるのではなく、「酒類販売業免許の条件緩和」の申出手続きを行います。
 

酒類の仕入・販売ができる相手先等

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

 

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