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酒類販売業免許(一般小売・通信販売)

このページでは、通信販売酒類小売業免許の要件について解説しています。

通信販売酒類小売業免許の要件

酒類の販売業をしようとする場合には、「販売場ごと」に、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許は、その販売先や販売方法によって区分されていますが、酒類小売業免許のうち、
「通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができる販売業免許」は、通信販売酒類小売業免許です。

「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売および一都道府県内の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が次の4つの要件を満たしていることが必要です。

1. 人的要件

  1. 免許の申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 免許の申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 免許の申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 免許の申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 免許の申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
     

2. 場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。

具体的には、申請販売場が、
「申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと」
が必要となります。
 

3. 経営基礎的要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が次の 1. のに該当しないかどうか、および 2. 〜 4. の要件を充足するかどうかで判断します。

  1. 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる次の場合に該当しないこと
     現に国税又は地方税を滞納している場合
     申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
     最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が「資本等の額」を
     上回っている場合 (「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額
     から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。)

     最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額
     の欠損を生じている場合
     酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されて
     いる場合
     販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整
     備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若
     しくは移転を命じられている場合
     申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らか
     であると見込まれる場合
  2. 免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  3. 免許の申請者が酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が「特定商取引に関する法律」の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、またはこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
  4. 酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

4. 需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

  1. 国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類。
  2. 輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)。

 

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