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酒類販売業免許(一般小売・通信販売)

このページでは、酒類販売業免許の区分・種類について解説しています。

酒類販売業免許とは?

酒類の販売業を行うには、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受けなければなりません。(酒税法第9条)

「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか、特定・不特定の者に販売するかどうかは問いません。

「酒類販売業免許」は、「酒類を継続的に販売することを認められる免許」であり、
酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」「酒類販売代理業免許」「酒類販売媒介業免許」に区分されています。

酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる酒類販売業免許をいい、次の3つがあります。

1. 一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる酒類小売業免許。

2. 通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許。ただし、販売することができる酒類は、次の範囲に限られます。

1. 国産酒類
前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類
2. 輸入酒類
3. 特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許
(例:自社の役員および従業員に対する小売)

一般酒類小売業免許の詳しい内容はこちら → 一般酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許の詳しい内容はこちら → 通信販売酒類小売業免許とは?

酒類小売業免許

酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売することを認められる酒類販売業免許をいい、次の5つがあります。

1. 全酒類卸売業免許

原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許

2. ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免許

3. 洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒および雑酒を卸売することができる酒類卸売業免許

4. 輸出入酒類卸売業免許

輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許

5. 特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許で、次の3つがあります。

  • 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  • 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  • 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
     

酒類販売代理業免許

酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的とするかどうかを問わない。)を認められる免許

酒類販売媒介業免許

他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許
 

免許は販売場ごとに必要

「酒類販売業免許」は「販売場ごと」に受ける必要がります。

たとえば本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに「酒類販売業免許」を受ける必要があります。

一般酒類小売業免許の要件はこちら → 一般酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許の要件はこちら → 通信販売酒類小売業免許の要件

※ 酒類販売業免許を受けないで酒類販売業を営むと、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらを併科されます。 (酒税法第56条第1項第1号) 

 

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