HOME株式会社設立TOP株式会社設立マニュアルTOP > 8. 法務局へ設立登記申請

株式会社設立マニュアル

このページでは、株式会社設立マニュアル「法務局へ設立登記申請」について解説しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

8. 法務局へ設立登記申請

登記申請人

設立登記申請は、原則として会社の代表者が行うことになっています(本人申請)が、代理人によってすることも認められています。

代理人に登記申請を依頼する場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として委任状を添付しなければなりません。

「設立登記申請の委任状」の記載例はこちら → 「設立登記申請の委任状」の記載例

登記期間

設立の登記は、次のうちのいずれか「遅い日から 2週間以内」にしなければなりません。

  • 設立時取締役等の調査が終了した日
  • 発起人が定めた日
     

登記申請先

本店所在地を管轄する法務局に申請します。法務局管轄の詳細は 法務局管轄(商業・法人登記) をご覧ください。

法務局管轄の詳細はこちら → 法務局管轄(商業・法人登記)

登記申請の方法

登記の申請は、当事者又はその代理人が管轄法務局に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。また オンライン対象登記所 では、オンラインによる申請も可能です。
ただし本人申請をする場合は、できれば法務局に出頭して書類の確認をしてもらうことをおすすめします。
 

 

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