HOME株式会社設立TOP株式会社設立マニュアルTOP > 7. 設立登記申請書類の作成

株式会社設立マニュアル

このページでは、株式会社設立マニュアル「設立登記申請書類の作成」について解説しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

7. 設立登記申請書類の作成

株式会社は、本店の所在地おいて株式会社設立の登記をすることによって成立します。
そのためには、設立登記書類を作成し、設立登記申請を行わなければなりません。

設立登記申請書の作成

株式会社の設立登記申請書には、次の事項を記載します。

  1. 商号
  2. 本店
    定款に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、具体的な「地番」まで記載します。
  3. 登記の事由
    発起設立の場合は「令和○年○月○日発起設立の手続終了」と記載します。
  4. 登記すべき事項
    登記すべき事項は「磁気ディスク」または「別紙」に記録して添付します。ここには「別添CD−R(又はFD)のとおり」または「別紙のとおり」と記載します。
  5. 課税標準金額
    設立する株式会社の資本金の額を記載します。
  6. 登録免許税
    課税標準金額 × 1,000分の7の額。ただしその額が15万円未満の場合は15万円になります。
  7. 添付書類
    1. 定款
    2. 現物出資等がある場合は、調査報告書及びその付属書類
    3. 払い込みがあったことを証する書面
    4. 株式名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
    5. 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
    6. 設立しようとする会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに
     設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
    7. 設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役等の就任承諾書
    8. 7.の書面の設立時取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社である場合は、代表取締役の
     印鑑証明書)
    9. 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、就任承諾書、資格証明書等
    10. 特別取締役による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者の
     就任承諾書
    11. 発起人全員の同意があったことを証する書面(作成が必要な場合)
    12. ある発起人の一致があったことを証する書面(作成が必要な場合)
    13. 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
    14. 委任状(代理人が申請する場合)
  8. 申請年月日
  9. 申請する会社の商号、本店および会社を代表して登記申請する設立時代表取締役の氏名および住所
  10. 代理人が申請する場合は、代理人の氏名および住所
  11. 登記所の表示
    登記申請先の登記所(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。
    法務局管轄の詳細は「法務局管轄(商業登記)一覧」をご覧ください。

以上の項目を設立登記申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に届出印で契印を押します。

また、最後のページには登録免許税納付用台紙を綴じて、上記「6. 登録免許税額」分の
収入印紙を貼付します。(消印はしません)

登記すべき事項

株式会社の設立登記の登記すべき事項は、次のとおりです。
株式会社の設立登記についての「登記すべき事項」は、項目が多いので、下記「磁気ディスク」または「別紙(OCR用申請用紙)」に記載します。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店および支店の所在場所
  4. 存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
  5. 資本金の額
  6. 発行可能株式総数
  7. 発行する株式の内容(譲渡制限、種類株式の内容など)
  8. 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
  9. 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
  10. 株券発行会社であるときは、その旨
  11. 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  12. 新株予約権を発行したときは、その株式の数、内容等
  13. 取締役の氏名
  14. 代表取締役の氏名及び住所
  15. 取締役会設置会社であるときは、その旨
  16. 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び計算書類等の備置き場所
  17. 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
  18. 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
  19. 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  20. 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  21. 特別取締役による決議の定めがあるときは、その旨、特別取締役の氏名及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨
  22. 委員会設置会社であるときは、その旨、取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨、各委員会の委員及び執行役の氏名並びに代表執行役の氏名及び住所
  23. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
  24. 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
  25. 24.の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  26. 24.の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
  27. 貸借対照表を電磁的方法により開示するときは、貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  28. 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
  29. 電子公告を公告方法とするときは、次に掲げる事項
     電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受ける
     ために必要な事項であって法務省令で定めるもの
     事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合
     の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
  30. (28.公告方法) の定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨

(注)平成27年5月1日より、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め
  がある場合には、その旨も登記すべき事項となりました。

磁気ディスク(別紙)の作成

上記の登記すべき事項別添CD−R(またはFD)」または別紙に記録します。

別紙に記載する方法

設立登記申請書の「登記すべき事項」の項目欄に「別紙のとおり」と記載した上で、OCR用申請用紙に登記すべき事項を記載して提出します。なお、OCR用申請用紙は法務局で配布しています。

磁気ディスクに記録する方法

設立登記申請書の「登記すべき事項」の項目欄に「別添CD−R(又はFD)のとおり」と記載して、登記すべき事項を磁気ディスクに記録して提出することができます。

磁気ディスク作成の注意点

 1. 磁気ディスクの種類

  • CD−R(120mm,JIS X 0606 形式)
  • CD−ROM(120mm,JIS X 0606 形式)
  • フロッピーディスク(2HD,1.44MB,MS-DOS形式)

 2. 記録の方法

  1. 文字コードは、シフトJISを使用し、すべて全角文字で作成してください。ただし、シフトJISであっても、JIS X 208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字はご利用いただけませんので,御注意下さい。
  2. 文字フォントは、「MS明朝」、「MSゴシック」等いずれのフォントを使用していただいても構いません。
  3. 使用する文字は、Microsoft(R) Windows(R)端末で内容を確認することができるもので作成願います。特に、(1),(2),(3)等の文字は、OSが異なると文字化けすることがありますので御留意ください。
  4. タブ(Tab)を使用しないでください。字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は、スペース(全角)を使用してください。
  5. 数式中で使用する分数の横線は、「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用してください。
  6. ファイルは、テキスト形式で記録し、ファイル名は「(任意の名称).txt」としてください。(例 株式会社・設立.txt)。
  7. 磁気ディスクには、フォルダを作成しないでください。
  8. 1枚の磁気ディスクには、1件の申請に係る登記すべき事項を記録してください。
  9. 磁気ディスクには、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)を記載した書面を貼り付けてください。

(法務省HPより)

印鑑の届出

株式会社設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき取締役について、あらかじめ(実際には申請と同時に)印鑑(会社代表印)の届出が必要になります。

各自代表で代表取締役が複数名ある場合は、代表取締役のうち1名が届出をすればよく、代表取締役全員が届出をする必要はありません。ただし1つの印鑑を共有することはできません。
 

会社代表印の大きさ
 

印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっていますが、それ以外にはとくに決まりはありません。
印鑑の作成には数日かかりますから、「商号の調査」が完了し商号が決定したらすぐに注文しておきましょう。

 

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電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
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