HOME > 労働者派遣業許可TOP > 労働者派遣法の改正 > 1.労働者派遣事業の許可制への一本化
労働者派遣事業(人材派遣業)許可
「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。
このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)のうち、「労働者派遣事業の許可制への一本化」について説明しています。
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
労働者派遣業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 労働者派遣事業−対応地域・費用
労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要
労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。
1.労働者派遣事業の許可制への一本化
平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、すべての派遣事業が許可制となりました。
労働者派遣事業の許可制への一本化
改正前の労働者派遣法では、許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣事業」の2種類の事業方法が認められていましたが、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、新たな許可基準に基づく許可制の「労働者派遣事業」に統一されました。
労働者派遣法改正についての経過措置
今回の改正は、既存の事業者(特に小規模の事業者)には、影響が大きいため、経過措置が設けられています。
○ 特定労働者派遣事業を営んでいる事業者
改正前の特定労働者派遣事業の届出を行い、既に特定労働者派遣事業を営んでいる事業者については、平成30年9月29日まで(経過期間)は、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業(改正前の特定労働者派遣事業に相当)」を営むことが可能です。
平成30年9月29日以降も労働者派遣業を継続するためには、経過期間内に「新たな許可基準に基づく許可」を取得する必要があります。
○ 一般労働者派遣事業を営んでいる事業者
改正前の一般労働者派遣事業の許可を取得し、既に一般労働者派遣事業を営んでいる事業者については、現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。次回の許可更新は、「新たな許可基準」に基づく許可更新をすることが必要になります。
新たな許可基準
平成27年9月30日以後に「労働者派遣事業」を始めるには、「新たな許可基準に基づく許可」を取得する必要があります。
「新たな許可基準」は、基本的には従前の「一般労働者派遣事業」の許可基準を踏襲していますが、「派遣労働者のキャリア形成支援制度」が義務付けられるなどの追加要件があります。
また「小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置」が設けられ、特に資産要件について、小規模事業者に対する配慮がなされています。
労働者派遣事業の許可基準について詳しくはこちら → 労働者派遣事業の許可基準
労働者派遣事業の許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪などで労働者派遣業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町など 兵庫県内全域対応可 |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など 大阪府内全域対応可 |
上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.