電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、株式会社の定款の「記載事項」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
株式会社定款の記載事項
合同会社の定款記載事項はこちら → 合同会社の定款記載事項
株式会社定款の記載事項
株式会社の 定款 に記載する事項は、次の3つに分類されます。
1. 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項
2. 相対的記載事項
定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
3. 任意的記載事項
定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
1. 絶対的記載事項
株式会社の定款の「絶対的記載事項」は次の6つです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数(原始定款では絶対的記載事項ではありませんが、原始定款に記載がない
場合は会社の成立のときまでに定款を変更して記載しなければなりません。)
「絶対的記載事項」は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。
2. 相対的記載事項
定款で法令と異なる定めをおくことができる項目は、「相対的記載事項」として定款に記載することで効力が発生します。(定款に記載がないと効力が発生しません。)
株式会社の「相対的記載事項」は多岐にわたっており、会社設立の重要なポイントとなります。
株式会社の定款の「相対的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 現物出資をする者の氏名、出資する財産、その価格とこれに対して与える株式の種類及び数 (現物出資は、発起人に限りすることができます)
- 株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産、その価格とその譲渡人の氏名
- 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他特別の利益及びその発起人の氏名
- 会社が負担する設立の費用(定款認証の手数料や出資金の払い込みの手数料等は除きます)
- 株式の内容について、譲渡制限、取得制限付または取得条項付の規定
- 種類株式の発行
- 株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
- 株主総会および取締役会招集通知期間短縮の定め
- 取締役会、会計参与、監査役等の設置
- 取締役を株主に限る定め
- 取締役、会計参与、監査役の任期伸長の定め
- 取締役、会計参与、監査役の責任免除
- 株券の発行の定め
- 累積投票の定め
上記のうちの 1.〜 4.の項目は特に「変態設立事項」と呼ばれ、裁判所の選任した検査役の調査を必要とします。そのため手続が面倒で費用もかかるので定款に記載しない(利用しない)のが一般的です。
ただし下記の場合には検査役の検査が不要となるため、記載する(利用する)ことがあります。
- 定款で定めた現物出資、設立後に譲り受ける財産の価格総額が 500万円 を超えないとき
- 現物出資、設立後に譲り受ける財産が 市場価格のある有価証券 である場合に、定款で定めた価格が市場価格として法務省令で定める価格を超えないとき
- 現物出資、設立後に譲り受ける財産について、定款で定めた事項が相当であることについて弁護士・会計士・税理士等の証明を受けたとき
3. 任意的記載事項
株式会社の定款の「任意的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 株主名簿の基準日
- 株主名簿記載事項の記載等の請求
- 株券の再発行手続き
- 定時株主総会の招集時期
- 株主総会の議長
- 議決権の代理行使
- 取締役、監査役、執行役の員数
- 代表取締役、役付取締役(会長、社長、専務取締役、常務取締役等)
- 取締役会の招集権者
- 事業年度
- 公告方法(定款に記載の無い場合は、「官報」となります。)
これらの項目は、任意的記載事項であるので必ずしも記載の必要はありませんが、会社設立後の運営を円滑に行うため多くの会社が定款に記載しています。
(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受なければなりません。
取締役会を設置する株式会社の定款例はこちら → 取締役会を設置する株式会社の定款例
取締役会を設置しない株式会社の定款例はこちら → 取締役会を設置しない株式会社の定款例
取締役1名のみの株式会社の定款例はこちら → 取締役1名のみの株式会社の定款例
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