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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、株式会社の定款の記載事項のうちの目的について解説しています。

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株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円 ※(15,000円)
100万円 以上 300万円 未満4万円
300万円 以上5万円

次の1. から3. までのいずれにも該当する場合にあっては、15,000円となります
1. 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
2. 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
3. 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと

株式会社定款の記載事項

目的

目的は、定款の絶対的記載事項とされています。(会社法第27条第1号)
また、登記事項とされています。(会社法第911条第3項第1号)

会社の「目的」とは、会社が行う事業のことで、「事業目的」ともいいます。

会社は定款に記載した事業目的の範囲内で事業を行うことになります。

会社の「目的」には、次のような決まりがあります。

目的の営利性

会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりません。たとえば公益的な事業であっても利益を上げることができる事業であれば「目的」の一つとすることはできますが、全く利益をあげる可能性のない事業を「目的」とすることはできません。

目的の適法性

「目的」は、当然に適法でなければなりません。公序良俗や強行法規に反する事業を「目的」とすることは認められません。たとえば、弁護士や行政書士等のように一定の資格を持つ個人や法人にだけ認められる業務は、事業目的とすることはできません。

また、学校教育法に定める「学校」(小学校、中学校、高等学校など)のように他の法律により規制されている事業を「目的」とすることはできません。

目的の明確性

「目的」は、誰が見ても明確にわかるようである必要があります。

明確であるか否かの判断は、「目的に用いられている語句の意味が明らかであるか」「目的全体の意味が明らかであるか」を社会通念に照らして判断されることになります。

専門用語、外来語等については、一般的な「国語辞典」や「現代用語辞典」等に記載されているかどうか等が判断の目安にになります。

目的の具体性

会社法の施行により「類似商号規制」が廃止されたことから
「会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする」
とされています。

「具体性」については審査はなくなりましたが、上記「明確性」と同様、実務上はある程度「具体的」に記載することが望まれます。
 

上記の要件を満たしていれば、「目的」はいくつ記載しても問題はありません。

「目的」を追加(変更)するには、「定款変更」及び「変更登記(登録免許税3万円必要)」が必要となりますので、将来的に行いたい事業も記載することが一般的です。

ただし、「目的」にあまりにも一貫性がないような場合には融資を受ける際など設立後の事業運営に不利益が生じることもあります。

また、許認可が必要な事業については、許認可の種類により定款に記載する「目的」の文言が定められている場合もありますので、 注意が必要です。
 

記載例 1

(目的)
第○条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1.○○の製造販売
    2.○○の売買
    3.○○の設計、製造及び販売
    4.上記各号に附帯関連する一切の事業

(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受なければなりません。
 

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