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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、株式会社の定款の記載事項のうちの
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
株式会社定款の記載事項
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」は、「定款」の「絶対的記載事項」となっています。(会社法第27条第4号)
株式会社を設立する場合に、設立時に出資される財産の額については、必ずしも確定した額でなくてもよく、「その最低額」を決定すればよいことになっています。
これは、定款作成後、定款に記載した「発起人の出資額」のうちの一部分のみしか出資の履行ができないような場合にも設立ができるように認められた措置です。
ただし、株式会社登記申請時には「資本金の額」を確定する必要があります。
(「資本金の額」「発行済株式の総数」は登記すべき事項とされています)
記載例 1
(設立に際して出資される財産の最低額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円とする。
上記
発起人(出資者)が多数の場合には、この記載方法が無難であるでしょう。
記載例 2
(設立に際して出資される財産の価額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
上記
発起人(出資者)が少人数で、出資が履行されない心配がないような場合に多い記載例です。
記載例 3
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
2 当会社の設立後の資本金の額は金○○○万円とする。
上記「資本金の額」についても定めた記載例です。
一般的な株式会社の設立では、出資価額の全額を「資本金」とするので、このようにあらかじめ定款に記載しておくことも多いです。
「資本金の額」については、「発起人全員の同意」にて定める必要があり、設立登記申請に際しては「資本金決定書」を作成する必要があります。
ただし、上記 のように「定款」に資本金の額についての記載ある場合には、
「資本金決定書」の作成は不要となります。
(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受なければなりません。
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株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
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