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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、株式会社の定款の記載事項のうちの
発起人の氏名又は名称及び住所について解説しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社定款の記載事項

発起人の氏名又は名称及び住所

「発起人の氏名又は名称及び住所」は、定款の「絶対的記載事項」です。(会社法第27条第5号)

記載例 1

(発起人の氏名又は名称及び住所)
第○条  当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

      兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
         ○○ ○○

      神戸市○○区○○一丁目1番1号
         □□ □□

上記(記載例 1)は、「発起人の氏名又は名称及び住所」を定款で定める場合の記載例です。
(「印鑑証明書」に記載されたとおりに「正確に」記載する必要があります。「丁目」「番地」等も省略した記載では不可です。)
 

なお、定款の記載については、上記(記載例 1)のように「発起人の氏名又は名称及び住所」のみを記載すればよいのですが、「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」について、定款に記載がない場合には、「発起人全員の同意」で決定する必要があります。(会社法第32条第1項第1号・第2号)

記載例 2

(発起人の氏名又は名称及び住所等)
第○条  当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数、
    及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

      兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
      普通株式 ○○○株   金○○万円   ○○ ○○

      神戸市○○区○○一丁目1番1号
      普通株式 ○○○株   金○○万円   □□ □□

上記(記載例 2)は、「発起人の氏名又は名称及び住所」に加えて、「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」を定款で定める場合の記載例です。

上記(記載例 2)のように、定款で「発起人の氏名又は名称及び住所」だけでなく「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」についても記載しておけば、設立登記申請の際に「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の作成が不要になります。
 

一般的には上記(記載例 1)のように「発起人の氏名又は名称及び住所」のみを定めることよりも、上記(記載例 2)のように「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」も定款で定めることの方が多いです。
 

(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受なければなりません。
 

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