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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと」について解説しています。

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労働時間を延長する場合、休日に労働させる場合における指示その他の管理

請負「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、偽装請負となる可能性があるので、注意が必要です。

労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示
その他の管理を自ら行うこと

 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理
(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く)を自ら行うこと。

 この要件の判断は、労働者の時間外、休日労働は事業主側の責任者が業務の進捗状況等をみて自ら決定しているか、 業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受ける体制としているか否かを「総合的に勘案して」行います。

「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちにこの要件に該当しないとは判断しないという趣旨です。

製造業務の場合

 受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、 受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。

バンケットサービスの場合

 宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサービス提供の終了時間の延長についてのホテル等との交渉及び延長することとした場合の バンケットコンパニオンへの指示については、現場に配置している責任者が行っていること。

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