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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「健康保険・厚生年金保険の被保険者の要件」について解説しています。

健康保険・厚生年金保険の被保険者の要件

健康保険の 適用事業所 に使用される人は、「適用除外者」を除いて、被保険者となります。

健康保険の被保険者の適用除外者(被保険者とならない人)

次のいずれかに該当する人は、健康保険の被保険者となりません。

  1. 船員保険の被保険者
    (疾病任意継続被保険者を除きます。)
  2. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(※)
    @ 日々雇い入れられる者
    A 2か月以内の期間を定めて使用される者
  3. 所在地が一定しない事業所等に使用される者
  4. 季節的業務に使用される者(※)
    (継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除きます。)
  5. 臨時的事業の事業所に使用される者(※)
    (継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除きます。)
  6. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  7. 後期高齢者医療の被保険者
  8. 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
    (健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限ります。)

(※)一般の被保険者とはなりませんが、「日雇特例被保険者」となることができます。

健康保険の被保険者の例示

上記「適用除外者(被保険者とならない人)」を除いて、適用事業所に使用される人は、健康保険の被保険者となりますが、具体的には次のように取り扱われます。

1. 代表者・役員等
個人事業の事業主は、事業所が「任意適用事業所」となっている場合であっても、被保険者となることはできません。
法人の取締役、代表取締役、理事、監事、代表社員等については、報酬を受け取っている場合には、被保険者となります。ただし、非常勤の役員等は被保険者となりません。
2. 試用期間中の従業員
従業員を雇い入れた場合には、試用期間中であっても、雇入れ初日より被保険者となります。
(試用期間が満了してから被保険者とすることは認められません。)
3.パートタイマー
パートタイマーの場合には、1日又は1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所における同種の業務に従事する一般従業員の「おおむね4分の3以上」であれば、原則として被保険者となります。
※ パートタイマーについての注意
雇用契約書等により、1日又は1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数を一般従業員の「おおむね4分の3未満」に達しない範囲に定めてある場合であっても、労働の実態が「おおむね4分の3以上」であれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者としなければなりません。 (就労の実態で判断することとなります。)
4.派遣労働者
特定派遣事業の事業所の従業員は、派遣元事業所の被保険者となります。
一般労働者派遣事業の事業所のいわゆる「登録型」の派遣労働者は、常用の労働者と同様の要件を満たす場合には、待機期間を除き、被保険者となります。
ただし、待機期間が1か月以内で、同一の派遣元事業所での雇用が確実に見込まれる場合には、待機期間中も、継続して被保険者となります。

被保険者資格取得手続き

適用事業所 が、被保険者となる従業員等を雇い入れたときは、事業主は、5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所で被保険者資格取得の手続を行う必要があります。

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得の手続きはこちら ↓  
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

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