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労働保険・社会保険の手続き
このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きについて解説しています。
健康保険・厚生年金保険の手続き
健康保険・厚生年金保険の手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用等については、状況に応じて以下の手続きを行う必要があります。
適用事業所の要件について詳しくはこちら → 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
- 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
- 強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするとき
- 適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)
- 適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)
- 事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき
- 適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき
- 任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき
- 従業員を採用したとき
- 従業員が退職、死亡したとき
- 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、
被扶養者の届出事項に変更があったとき - 定時決定のため、4月〜6月の報酬月額の届出を行うとき
- 定時決定のため、4月〜6月の報酬月額の届出を行うとき(総括表関係)※様式変更:附表(雇用に関する調査票)
- 定時決定のため、4月〜6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
- 随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)
- 産前産後休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき
- 育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき
- 賞与を支給したとき
- 年間の標準賞与額の累計額が540万円を超えたとき
- 産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
- 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
- 産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者の産前産後休業期間が変更・終了となったとき
- 育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき
- 養育期間が終了したとき
- 被保険者の住所に変更があったとき
- 被保険者の氏名に変更があったとき
- 被保険者の生年月日に訂正があったとき
- 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき
- 70歳以上の従業員を採用したとき 退職・死亡したとき
- 70歳以上の従業員について定時決定・随時改定・賞与支払をしたとき
- 70歳以上の従業員について、産前産後休業終了後に受け取る報酬に変動があったとき
- 70歳以上の従業員について、育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき
- 70歳以上の従業員が複数の適用事業所に使用されることになったとき
- 被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき
- 年金手帳の再交付を受けようとするとき
- 健康保険法第118条第1項に該当したとき、該当しなくなったとき
- 介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき
- 健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき
- 国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
- 外国人従業員を採用した場合など、アルファベットで氏名を登録(変更)するとき
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