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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「適用事業所」について解説しています。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所

健康保険・厚生年金保険は、事業所単位で適用を受けます。

健康保険と厚生年金保険が適用となる事業所は、原則的に同じです。そのため適用を受ける事業所は、どちらか一方のみに加入することはできません。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所

健康保険・厚生年金保険は、事業所単位で適用を受けますが、

1. 適用事業所
事業主の意思によらず、絶対に加入しなければならない事業所(強制適用事業所)
2. 任意適用事業所
事業主の意思によって任意で加入することができる事業所

の2つに区分されます。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所

1. 適用事業所

適用事業所とは、次のいずれかに該当する事業所をいい、事業主や従業員の意思に関係なく、必ず
健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。(強制適用事業所)

  1. 国、地方公共団体又は「法人」の事業所で、常時従業員(1人でも)を使用するもの
    (株式会社、合同会社等は「法人」ですので、すべて適用事業所となります。また、
     ここでいう「従業員」には法人の代表者等も含みます。)
  2. 次の事業(法定16業種)を行う「個人経営」の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの(この場合の「常時5人以上」には、被保険者とならない従業員を含みます。)
    法定16業種
    イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
    ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備
     の事業
    ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
    ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
    ホ 貨物又は旅客の運送の事業
    ヘ 貨物積卸しの事業
    ト 焼却、清掃又はとさつの事業
    チ 物の販売又は配給の事業
    リ 金融又は保険の事業
    ヌ 物の保管又は賃貸の事業
    ル 媒介周旋の事業
    ヲ 集金、案内又は広告の事業
    ワ 教育、研究又は調査の事業
    カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
    ヨ 通信又は報道の事業
    タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

適用事業所に該当する場合は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられていますので、必ず加入しなければなりません。

2. 任意適用事業所

上記 1. 適用事業所 以外の事業所は、事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けることによって、適用事業所となることができます。この厚生労働大臣の認可を受けた事業所を「任意適用事業所」といいます。

なお、上記の(法定16業種)以外の事業(強制適用でない事業)には、次のようなものがあります。

  • 農林、水産、畜産業などの第一次産業
  • 旅館、ホテル、料理店、飲食店、映画館、理美容業などの接客娯楽業
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士等の法務業
  • 神社、寺院、教会など

これらの事業の事業所(個人の事業に限る)は、従業員の人数に関係なく強制適用とはなりません。
 

強制適用事業所は加入手続きが必要

株式会社や合同会社など「法人」を設立したときや、上記(法定16業種)に該当する「個人事業」で常時5人以上の従業員を使用することになったときなど、適用事業所となったときは、事業主は、5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所で加入の手続を行う必要があります。

事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときの手続き

任意適用事業所は加入手続きが必要

強制適用事業所に該当しない事業所については、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たうえで、事業主が申請することにより、任意適用を受けることができます。

強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするときの手続き

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