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建設業許可
このページでは建設業許可の要件(基準)の「専任の技術者を有していること」について解説して
います。
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
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建設業許可の要件(基準)
「建設業許可」を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)」を満たし、かつ、「欠格事由」に該当しないことが必要です。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
2.専任の技術者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業が行われる営業所ごとに、
許可を受けようとする建設業に関して、
一定の資格又は経験を有する「専任の技術者」を設置することが必要です。
「専任の技術者」は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
専任の者とは?
「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
次に掲げる者は、原則として、「専任」の者としては取り扱えません。
@ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
A 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
B 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の
事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所
が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合、その事務所等において専任を
要する者を除く。)
C 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任
に近い状態にあると認められる者
※ 勤務場所が同一の営業所であれば、専任の技術者と経営業務の管理責任者との重複は認め
られます。
※ 専任の技術者の設置は、許可要件の1つであるので、許可を取得した後に専任の技術者が
不在となった場合は許可の取消し対象等になります。
一般建設業の許可を受けようとする場合
@ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上 若しくは 大学卒業
後3年以上 の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設
工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとに
それぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
指定学科一覧はこちら → 指定学科一覧
A 10年以上の実務の経験を有する者(建設業法第7条第2号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
実務経験について詳しくはこちら → 実務経験
※ 実務経験により許可を受けるには、客観性のある書類により証明できることが必要となります。
B その他(建設業法第7条第2号ハ該当)
○
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による
検定で指定学科合格後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後
3年以上の実務の経験を有する者
○
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に
合格した者(国家資格者)
国家資格一覧はこちら → 国家資格一覧
特定建設業の許可を受けようとする場合
@ 国家資格者(建設業法第15条第2号イ該当)
建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようと
する建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許
で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
国家資格一覧はこちら → 国家資格一覧
A 指導監督的実務経験を有する者(建設業法第15条第2号ロ該当)
上記の「一般建設業の許可」を受けようとする場合の要件のいずれかに該当する者のうち、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が
4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
「指導監督的実務経験」とは、 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※ 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事
業、造園工事業の7業種)の許可については、このAの要件では許可を受けることはできません。
B その他(建設業法第15条第2号ハ該当)
○ 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け
特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
○ 指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは
国土交通大臣が定める考査に合格した者 (現在は実施されていません。)
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