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長野県−長野地方法務局・本局

このページでは、長野県 長野地方法務局・本局の商業登記・不動産登記の管轄区域、所在地等についてご案内しています。

株式会社や合同会社を設立するには、設立する会社の「本店所在地」を管轄する法務局に登記申請を行う必要があります。

長野地方法務局・本局では、商業・法人登記と不動産登記で管轄区域が異なっていますので、ご注意ください。

西本社労士・行政書士事務所では、長野市,須坂市,千曲市 ほか長野県全域 の電子定款をサポートしています。

長野県長野市,須坂市,千曲市 で
株式会社・合同会社設立をお考えの方へ

(法務局へ登記申請を行う前に、ぜひご一読下さい。)

電子定款をご存知ですか?

電子定款は、電子データで作成された「電子定款」のことです。

定款の内容は通常の「紙」に印刷した定款と何の違いもないのですが、
定款を「電子定款」とするだけで、印紙税4万円 が不要となります。

ただし「電子定款」の作成には、Adobe Acrobatや電子証明書、プラグインソフト等の設備、株式会社の場合にはオンライン申請の設定等が必要となります。

電子定款認証について詳しくはこちら → 電子定款とは?

西本社労士・行政書士事務所では、電子定款のサポートをしております。
ご依頼頂くだけで、ご自分で定款作成するより大幅にコストダウンができますので、
登記申請を行う前に、ぜひ弊事務所へご相談下さい!(全国対応可)

定款その他株式会社・合同会社設立書式のひな形の無料ダウンロードできます!

(税理士、司法書士、行政書士など士業の先生方からのご依頼も歓迎致します!)

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

長野地方法務局・本局

長野地方法務局・本局−所在地・電話番号・登記管轄
所在地
電話番号
〒380-0846 長野県長野市旭町1108番地
 電話:(代表)026(235)6611
    (不動産・法人の証明書窓口)026(235)2201
    (不動産・法人登記についてのご相談)026(235)6619・6641
    (不動産登記部門)026(235)6645
    (法人登記部門)026(235)6651
    (戸籍・国籍)026(235)6629
    (成年後見登記に係る登記事項証明書)026(235)6629
    (供託)026(235)6631 (人権)026(235)6634
不動産登記管轄 長野市 須坂市 千曲市 上水内郡(小川村,信濃町,飯綱町)
(鬼無里村,戸隠村,豊野町,中条村,信州新町は長野市に合併、
 牟礼村,三水村は飯綱町に合併)
上高井郡(小布施町,高山村)(更級郡大岡村は長野市に合併)
商業・法人登記
管轄
長野県内全域

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

株式会社・合同会社−電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

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