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静岡県−静岡地方法務局・沼津支局

このページでは、静岡県 静岡地方法務局・沼津支局の商業登記・不動産登記の管轄区域、所在地等についてご案内しています。

株式会社や合同会社を設立するには、設立する会社の「本店所在地」を管轄する法務局に登記申請を行う必要があります。

静岡地方法務局・沼津支局では、商業・法人登記と不動産登記で管轄区域が異なっていますので、ご注意ください。

西本社労士・行政書士事務所では、沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市 ほか静岡県全域 の電子定款をサポートしています。

静岡県沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市 で
株式会社・合同会社設立をお考えの方へ

(法務局へ登記申請を行う前に、ぜひご一読下さい。)

電子定款をご存知ですか?

電子定款は、電子データで作成された「電子定款」のことです。

定款の内容は通常の「紙」に印刷した定款と何の違いもないのですが、
定款を「電子定款」とするだけで、印紙税4万円 が不要となります。

ただし「電子定款」の作成には、Adobe Acrobatや電子証明書、プラグインソフト等の設備、株式会社の場合にはオンライン申請の設定等が必要となります。

電子定款認証について詳しくはこちら → 電子定款とは?

西本社労士・行政書士事務所では、電子定款のサポートをしております。
ご依頼頂くだけで、ご自分で定款作成するより大幅にコストダウンができますので、
登記申請を行う前に、ぜひ弊事務所へご相談下さい!(全国対応可)

定款その他株式会社・合同会社設立書式のひな形の無料ダウンロードできます!

(税理士、司法書士、行政書士など士業の先生方からのご依頼も歓迎致します!)

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

静岡地方法務局・沼津支局

静岡地方法務局・沼津支局−所在地・電話番号・登記管轄
所在地
電話番号
〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町6−20
 電話:(代表)055(923)1201 /(証明書等交付窓口)055(923)1246
不動産登記管轄 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 伊豆市 伊豆の国市
駿東郡(小山町,清水町,長泉町) 田方郡函南町
商業・法人登記
管轄
沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 伊豆市 伊豆の国市 富士市 富士宮市
下田市 熱海市 伊東市 駿東郡(小山町,清水町,長泉町) 田方郡函南町
賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

株式会社・合同会社−電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

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