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岩手県−盛岡地方法務局・本局
このページでは、「岩手県 盛岡地方法務局・本局」の商業登記・不動産登記の管轄区域、所在地等についてご案内しています。
株式会社や合同会社を設立するには、設立する会社の「本店所在地」を管轄する法務局に登記申請を行う必要があります。
盛岡地方法務局・本局では、商業・法人登記と不動産登記で管轄区域が異なっていますので、ご注意ください。
西本社労士・行政書士事務所では、盛岡市,八幡平市,滝沢市,岩手郡,紫波郡 ほか岩手県全域 の電子定款をサポートしています。
盛岡市,八幡平市,滝沢市,岩手郡,紫波郡 で
株式会社・合同会社設立をお考えの方へ
(法務局へ登記申請を行う前に、ぜひご一読下さい。)
電子定款をご存知ですか?
電子定款は、電子データで作成された「電子定款」のことです。
定款の内容は通常の「紙」に印刷した定款と何の違いもないのですが、
定款を「電子定款」とするだけで、印紙税4万円 が不要となります。
ただし「電子定款」の作成には、Adobe Acrobatや電子証明書、プラグインソフト等の設備、株式会社の場合にはオンライン申請の設定等が必要となります。
電子定款認証について詳しくはこちら → 電子定款とは?
西本社労士・行政書士事務所では、電子定款のサポートをしております。
ご依頼頂くだけで、ご自分で定款作成するより大幅にコストダウンができますので、
登記申請を行う前に、ぜひ弊事務所へご相談下さい!(全国対応可)
定款その他株式会社・合同会社設立書式のひな形の無料ダウンロードできます!
(税理士、司法書士、行政書士など士業の先生方からのご依頼も歓迎致します!)
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
盛岡地方法務局・本局
盛岡地方法務局・本局−所在地・電話番号・登記管轄 | |
---|---|
所在地 電話番号 |
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 電話: 019(624)1141 |
不動産登記管轄 | 盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡(雫石町,岩手町,葛巻町) 紫波郡(紫波町,矢巾町) |
商業・法人登記 管轄 |
岩手県全域 |
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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