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通所介護事業指定(許可)

宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町で介護保険法に定める通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、事業所ごとに兵庫県知事の指定を受けなければなりません。

都道府県知事の指定の要件はこちら → 都道府県知事の指定の要件

通所介護事業指定 宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町−申請窓口

兵庫県知事の指定 は宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町で通所介護事業を行う場合、
具体的には、「阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課」に申請します。

このページでは「阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課」の所在地・連絡先・管轄についてについて紹介しています。

西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業指定申請をサポートしております。

宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町で通所介護事業の開設をお考えの方、
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阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課


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住 所 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15
  電話:tel0797-83-3140, 0797-83-3141 / FAX:0797-86-4309
管 轄 宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町

通所介護事業(デイサービス)指定の申請をサポートします!

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通所介護事業(デイサービス)指定申請−対応地域
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