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通所介護事業(デイサービス)

通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条、第94条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。

このページでは、通所介護(デイサービス)事業指定の「人員に関する基準」のうち「従業者の員数」の解釈通知について解説しています。

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通所介護事業指定基準−人員に関する基準

従業者の員数(解釈通知)

@  指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであること
  から、例えば、次のような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を
  確保する必要がある。
   指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供
   が一体的に行われているといえない場合
   午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合

A  6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業
  所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。

B  提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所
  介護の単位ごとに生活相談員、介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保
  されるよう必要な配置を行うよう定めたものである。
  (例えば、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、その員数は1人となるが、提供時間
  帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、その員数としては2人が必要となる。)
   看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯
  を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。

C  なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数
  又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の
  数の上限をいうものである。従って、例えば、1日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に
  対して指定通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提
  供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該事業所の利
  用定員は10人、必要となる介護職員の員数は午前午後それぞれ1人ということとなり、人員算
  定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。

D  同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合には、同時に行われる単位の数の
  常勤の従業者が必要となるものである。

 

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