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一般社団法人設立・定款作成・定款認証

一般社団法人設立サポートメニュー一覧

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるように
一般社団法人設立・定款作成・定款認証 について以下の4つのコースを用意しています。
お客様のご予算・ご都合に合ったコースをお選びください。

一般社団法人の電子定款認証について

弊事務所では、一般社団法人の定款認証についても株式会社と同様「電子認証」に対応できます。
ただし、一般社団法人の定款は、「印紙税」の課税文書とはされていません。(印紙税法別表第1)
そのため株式会社とは異なり、電子認証によることで「印紙税4万円が不要となる」というメリットはありません。(「紙」の定款で認証を受けても印紙税はかかりません。)

1. 一般社団法人設立−定款作成・定款認証コース

[ 全国一律 25,800円 ]
非営利型法人の場合は+5,000円、公益認定を予定する法人の場合は+10,000円となります。

定款の作成・電子定款認証の申請を弊事務所が行います。
(法人名称の調査・事業目的の確認、公証役場での定款のお受け取りはお客様にお願いします。)

一般社団法人にとって最も重要な 定款 の作成と公証役場への 定款認証 の申請のみのご依頼となりますので、出来るだけコストはかけたくないけど、定款の内容の作成や公証役場とのやり取りをプロに任せたい方に最適です。

[ 対応地域:全国対応可能 ]

「一般社団法人設立−定款作成・定款認証コース」詳しくはこちら

2. 一般社団法人設立−書類作成コース

[ 全国一律 55,000円 ]
非営利型法人の場合は+5,000円、公益認定を予定する法人の場合は+10,000円となります。

定款の作成・電子定款認証の申請及び一般社団法人設立に必要な議事録等の書類作成を弊事務所が行います。(法人名称の調査・事業目的の確認、公証役場での定款のお受け取り、登記申請はお客様にお願いします。)

定款や書類の作成はできないが、できるだけコストはかけたくない方に最適です。

[ 対応地域:全国対応可能 ]

「一般社団法人設立−書類作成コース」詳しくはこちら

3. 一般社団法人設立−割安サポートコース

[ 兵庫・大阪・京都・滋賀 77,000円 ]
非営利型法人の場合は+5,000円、公益認定を予定する法人の場合は+10,000円となります。

登記申請以外の一切の手続きを弊事務所が行います。
(登記申請はお客様にお願いします。)

定款や書類の作成の作成はできないが、登記申請に行くことはできる方に最適です。

[ 対応地域:兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県内全域 ]

4. 一般社団法人設立−完全サポートコース

[ 兵庫・大阪・京都・滋賀 132,000円 ]
非営利型法人の場合は+5,000円、公益認定を予定する法人の場合は+10,000円となります。

司法書士による登記申請代行を含む一般社団法人設立手続きの一切を弊事務所が行います。

事業に専念したい方など、ご自分で手続きをする時間のない方に最適です。

対 応 地 域
府 県市 町 村
兵庫県

神戸市 芦屋市 尼崎市 西宮市 宝塚市 伊丹市 川西市 猪名川町
明石市 三木市 小野市 三田市 西脇市 加西市 加東市 多可町
加古川市 姫路市 高砂市 稲美町 播磨町 神河町 市川町 福崎町
たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 太子町 佐用町 上郡町 など

大阪府

大阪市 池田市 箕面市 吹田市 高槻市 豊能町 能勢町 島本町
茨木市 摂津市 枚方市 寝屋川市 交野市 四條畷市 大東市
東大阪市 など

京都府

京都市 など

滋賀県

大津市 など

「一般社団法人設立・完全サポートコース」詳しくはこちら

法人が社員となるなどの場合、別途費用を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。

その他の費用(法定費用)

一般社団法人の設立には、他に法定費用として次の金額が必要となります。

  • 公証人の定款認証費用      50,000円
  • 定款謄本交付手数料       2,000円程度
  • 登録免許税           60,000円
  • その他印鑑証明書等取得費用

法人が社員となるなどの場合、別途費用を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。

一般社団法人の電子定款認証について

弊事務所では、一般社団法人の定款認証についても株式会社と同様「電子認証」に対応できます。
ただし、一般社団法人の定款は、「印紙税」の課税文書とはされていません。(印紙税法別表第1)
そのため株式会社とは異なり、電子認証によることで「印紙税4万円が不要となる」というメリットはありません。(「紙」の定款で認証を受けても印紙税はかかりません。)

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)についてのお願い

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)の施行により、平成20年3月1日から会社設立・定款作成・定款変更等の業務について、本人確認の措置が義務付けられました。
弊事務所では、これらの業務のご依頼に際し、印鑑証明証等の身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。ご協力のほどよろしくお願い致します。
 

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