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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、特定労働者派遣事業について説明しています。

「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。

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特定労働者派遣事業

「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。

特定労働者派遣事業とは、
「常用雇用の労働者のみを派遣の対象として行う労働者派遣事業」をいいます。

「常用雇用の労働者」とは、雇用契約の形式のいかんを問わず、事実上「期間の定めなく雇用されて いる労働者」のことをいいます。
具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り「常時雇用される」に該当します。

  1. 期間の定めなく雇用されている者
  2. 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
  3. 日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上、上記 1.と同等と認められる者。すなわち、上記 2. の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者

なお雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、上記 1.から 3.までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断されます。

上記1.2.3.のいずれにも該当しない労働者の派遣を行う場合には、「特定労働者派遣事業」ではなく、「一般労働者派遣事業」となります。

届出が必要

「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。

特定労働者派遣事業 を行うためには、厚生労働大臣のに届出をしなければなりません。

届け出をしないで特定労働者派遣事業を営むと、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第60条第1項)

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