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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について「従業員が退職、死亡したとき」
手続きについて解説しています。

従業員が退職、死亡したとき

健康保険・厚生年金保険の被保険者であった従業員が従業員が退職、死亡した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失した場合に、事実発生から5日以内に事業主が行います。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

この届出は、健康保険・厚生年金保険の被保険者であった従業員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業主が行います。

従業員が退職、死亡したとき
書式名 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(pdf) (excel)
提出時期 被保険者資格を喪失した日から5日以内
届出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 @ 健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)
A 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証(交付されている場合のみ)
ただし、「資格喪失年月日」に記載された資格喪失の日付が、届書の
受付年月日から60日以上遡る場合には、次の書類が必要です。
@ 被保険者が法人の役員以外の場合
 退職月の賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認が
 できるもの)
A 被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
 株主総会の議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し
(事実発生日の確認ができるもの)
※ その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(記入例)

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