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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき」の手続きについて解説しています。

事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき

健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、事業所の電話番号の変更、事業主の変更、事業主の氏名又は住所の変更などがあった場合、事実発生から5日以内に届け出なければなりません。

健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届

この届出は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、下記の変更があった場合、事実発生から5日以内に事業主が行います。

  1. 事業所の連絡先電話番号の変更
  2. 事業主の変更(「変更前事業主」と「変更後事業主」両名の署名が必要です。)
  3. 事業主の氏名又は住所の変更
  4. 「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
  5. 「算定基礎届」又は「賞与支払届」に被保険者氏名等を印字したものの送付を希望するとき又は不要となったとき
  6. 事業主代理人を選任(変更)したとき又は解任したとき
  7. 社会保険労務士に業務を委託したとき又は委託を解除したとき
  8. 社会保険委員を委嘱したとき又は解任したとき
  9. 健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき
事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき
書式名 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(pdf) (excel)
提出時期 事実発生から5日以内
届出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 不 要
健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届‐記入例

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