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労働保険・社会保険の手続き
このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)」の手続きについて解説しています。
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)
健康保険・厚生年金保険の適用事業所が年金事務所の管轄を超えて、事業所の所在地又は事業所の名称に変更などがあった場合、事実発生から5日以内に届け出なければなりません。
健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届
この届出は、年金事務所の管轄を超えて、事業所の所在地又は事業所の名称に変更などがあった場合、事実発生から5日以内に事業主が行います。
書式名 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(pdf) (word) |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
届出先 | 変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
添付書類 |
1.法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通) 法人(商業)登記簿謄本のコピー ※ 2.個人事業所の「所在地変更」の場合 事業主の住民票のコピー ※ 3.個人事業所の「名称変更」の場合 公共料金の領収書のコピー等 ※ 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書 のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。 |
健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(管轄外)‐記入例 | |
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