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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)」の手続きについて解説しています。

適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)

健康保険・厚生年金保険の適用事業所が同一の年金事務所管内において、事業所の所在地又は事業所の名称に変更などがあった場合、事実発生から5日以内に届け出なければなりません。

健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届

この届出は、同一の年金事務所管内において、事業所の所在地又は事業所の名称に変更などがあった場合、事実発生から5日以内に事業主が行います。

適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)
書式名 健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(pdf) (word)
提出時期 事実発生から5日以内
届出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 1.法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)
 法人(商業)登記簿謄本のコピー
2.個人事業所の「所在地変更」の場合
 事業主の住民票のコピー
3.個人事業所の「名称変更」の場合
 公共料金の領収書のコピー等
 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書
 のコピー」など事業所所在地の確認できるものを添付してください。
健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(管轄内)‐記入例

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