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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の株主名簿記載事項の記載等の請求について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役2名が各自代表の株式会社

取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

株主名簿記載事項の記載等の請求(任意的記載事項)

記載例 1

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第○条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求す
   るには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として
   株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押
   印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取
   得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなけ
   ればならない。

「株主名簿記載事項の記載又は記録の請求」は定款の 任意的記載事項 です。

株式会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名・住所、株主が株式を取得した日等を記載しなければなりません。(会社法第121条)

会社法では、「株主名簿記載事項の記載又は記録の請求」について、

  • 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録(会社法第132条)
  • 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録(会社法第133条)

に区分して定められています。

定款には、上記(記載例 1)のように「株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録」について記載することが多いです。法令どおりの内容であるので、特に記載する必要はありませんが、株主に対して手続きを明確にしておくために記載します。
 

なお、上記(記載例 1)の条文にある「法務省令の定める事由による場合」とは、

  1. 株式取得者が確定判決を得た場合で、確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
  2. 株式取得者が確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
  3. 株式取得者が指定買取人である場合で、売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
  4. 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合で、一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
  5. 株式取得者が株式を競売により取得した者である場合で、競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき
  6. 株式取得者が株式交換等により発行済株式の全部を取得した会社である場合で、その株式取得者が請求をしたとき
  7. 株式取得者が株式移転等により発行済株式の全部を取得した株式会社である場合で、その株式取得者が請求をしたとき
  8. 株式取得者が株券喪失登録者である場合で、その株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき

 などの事由のによる請求のことをいいます。(株券を発行しない株式会社の場合)
 (会社法施行規則第22条第1項各号)
 

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