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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役2名が各自代表の株式会社」の定款例の株式の相続人等に対する売渡請求について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役2名が各自代表の株式会社

取締役2名が各自代表の株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

株式の相続人等に対する売渡請求(相対的記載事項)

記載例 1

(株式の相続人等に対する売渡請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式
   を当会社に売り渡すことを請求することができる。

株式の相続人等に対する売渡請求は定款の 相対的記載事項 です。

株式会社は、「定款」で定めることにより、相続・合併等の一般承継により株式を取得した者に対し、その取得した株式を会社に売り渡すことを請求することができます。 (会社法第174条)

「株式の相続人等に対する売渡請求」 は、相続等によって株式が分散したり、会社に好ましくない者が株主になることを防止するための定めで、定款に記載しておくことが多いです。
ただし、「株式の相続人等に対する売渡請求」ができる株式は、「譲渡制限株式」に限られます。
 

上記(記載例 1)は、「株式の相続人等に対する売渡請求」についての一般的な記載例です。

「株式の相続人等に対する売渡請求」は、「定款」で定めておかなければ効力が発生しない事項
(相対的記載事項)であるので、定めておきたい場合は、「定款」に記載することが必要です。
 

なお「株式の相続人等に対する売渡請求」は、株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内にしなければなりません 。(会社法第176条第1項)
 

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合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
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