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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の任意退社について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員2名ともが代表社員)

任意退社 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(任意退社)
第○条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合において
   は、各社員は、6か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
  A 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社
   することができる。

記載例 2

(任意退社)
第○条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合において
   は、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
  A 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社
   することができる。

合同会社の社員の、「任意退社」についての定めです。
合同会社の社員は、次の場合には、事業年度の終了の時において「退社」をすることができます。

  • 会社の存続期間を定款で定めなかった場合
  • ある社員の終身の間会社が存続することを定款で定めた場合

この場合においては、各社員は、6カ月前までに会社に退社の予告をしなければなりません。
(会社法第606条第1項)

上記(記載例 1)は、合同会社の「任意退社」についての法令どおりの一般的な記載例です。
 

また、定款で別段の定めをすることもできます。(会社法第606条第2項)

上記(記載例 2)は、合同会社の「任意退社」について、退社の予告期間を「2ヶ月」とすることを定めた記載例です。(相対的記載事項)
実務上は、このように予告期間を「短縮」することが多いです。
 

なお、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます。
(会社法第606条第3項)

上記(記載例 1)(記載例 2)の第2項は、「やむを得ない場合」についての法令どおりの記載例です。

なお、ここでいう「やむを得ない事由」とは、「社員が単に当初の意思を変更したというだけでは足りず、定款規定を定めた時や入社・設立時に前提としていた状況が著しく変更され、もはや当初の合意どおりに社員を続けることができなくなった場合等がこれに当たる」と解されています。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

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