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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の業務執行について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員2名ともが代表社員)

業務執行(相対的記載事項)

記載例 1

(業務執行)
第○条 当会社の業務は、各社員が執行する。

記載例 2

(業務執行)
第○条 当会社の業務は、社員○○○○及び社員□□□□が執行する。

記載例 2

(業務執行)
第○条 当会社の業務は、社員○○○○及び社員□□□□が執行する。
  A 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。
  B 前項の規程にかかわらず、常務は、業務執行社員が単独で行うことができる。
   ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合はこの限りでない。

合同会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、合同会社の業務を執行します。
(会社法第590条第1項)
 

上記(記載例 1)は、合同会社の「業務執行」についての法令どおりの一般的な記載例です。
 

上記(記載例 2)は、定款で「社員○○○○」及び「社員□□□□」が合同会社の業務を執行することを定めた記載例です。

社員の中に業務を執行しない社員がいるような場合には、このように業務を執行する社員を定款で具体的に定めます。
 

社員が2人以上ある場合には、合同会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定します。(会社法第590条第2項)

また、合同会社の「常務」は、業務執行社員が単独で行うことができます。ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は、この限りではありません。(会社法第590条第3項)
 

上記(記載例 3)の第2項・第3項は、法令どおりの内容なので特に記載する必要はありませんが、業務を執行する社員が複数名の場合に、業務の執行についてのトラブルを防止するために記載する場合もあります。
 

なお、「法人」も業務を執行する社員になることができます。
法人が業務を執行する社員となる場合には、その法人は、業務を執行する社員の職務を行うべき者 (職務執行者)として自然人(個人)を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。(会社法第598条第1項)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
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